安平町社会福祉協議会小地域ネットワーク事業実施要綱

(目的)
第1条 自治会・町内会を中心とした地域福祉関係者の連携を強化し、住民参加による福祉活動を促進することにより、誰もが安心して暮らすことができる「福祉のまちづくり」を推進することを目的とする。

(実施団体)
第2条 この事業は、安平町社会福祉協議会(以下「本会」という。)と福祉協力員を配置した自治会・町内会が協働して実施するものとする。

(福祉協力員の委嘱)
第3条 福祉協力員は、社会福祉に理解と関心のある者で、自治会長・町内会長の推薦を受けた者の中から会長が委嘱するものとする。
2 福祉協力員の任期は2年間とし、再任を妨げない。但し補充によって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
3 福祉協力員の配置者数は、自治会・町内会の状況に応じて配置するものとする。

(福祉協力員の役割)
第4条 福祉協力員は、自治会・町内会の要援護者等の実態を把握し、必要に応じて見守りや声かけ、支援活動等を行うものとする。
2 福祉協力員は、自治会・町内会、民生委員児童委員、行政、本会等と連携して業務に当たるものとする。
3 福祉協力員は、支援を要する者を発見した場合は、本会へ報告するものとする。

(交付金)
第5条 本会は、小地域ネットワーク事業に要する費用を自治会町内会に交付することができる。
2 自治会町内会は様式第1号により交付金を申請するものとし、年度内において別表1に定める金額により積算した額を上限として、一括または分割して申請できるものとする。
3 交付金を受けた自治会町内会は事業完了後、1カ月以内に様式第2号により本会へ実績報告するものとする。

(守秘義務)
第6条 この活動を通じ知り得た個人情報は、緊急及び止むを得ない場合を除き、外部に提供してはならない。

(保険の加入)
第7条 福祉協力員、関係自治会長・町内会長は、ボランティア活動保険に加入するものとし、費用は本会が負担するものとする。
2 活動中、事故が発生した場合は、速やかに本会へ報告するものとする。

付則
1 この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

付則
1 この要綱は、平成24年12月16日より施行する。

別表1
区分 金額
基本額 1団体 10,000円
世帯割 1世帯(前年度の社協会費の納入世帯)につき 150円
高齢者割 75歳以上(当該年度の4月1日現在)の高齢者1名につき 250円
※交付金は基本額、世帯割、高齢者割を合計した額とする。

(様式第1号 交付金申請書 word文書

(様式第2号 実績報告書  word文書